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一人暮らし子育て情報 年金の分割について
離婚の際の” 年金の分割 ”についてご紹介します。
第3号被保険者であった場合は離婚時に夫の年金を分割できることになる。
この制度は2007年4月1日から施行されます。
結婚期間中に支払った厚生年金保険料は夫婦が共同して負担したものと
みなされるようになったためである。
第2号被保険者同士の場合も夫婦2人の厚生年金保険額のうち
婚姻期間中相当額の最大1/2を分割することが可能になる。
2号と1号、2号と3号の間においても当事者間の合意や
裁判所の決定があれば分割可能である。
分割割合は必ずしも1/2ではなく 婚姻期間中の夫婦の
厚生年金保険料納付額の最大1/2の範囲で協議して決定する。
施行日前の婚姻期間も対象となる。
夫婦が協議して決めた分割割合を社会保険事務所に届出する。
夫婦の合意が原則である。
合意にいたらない場合は裁判所の調停などにより分割割合を決定する。
さらに第3号被保険者の場合は2008年4月1日以降の結婚期間は、自動的に夫の厚生年金保険料納付額の1/2が分割されます。
夫の合意は不要である。
注意することは分割の対象は厚生年金のみである。
2007年4月以降に成立した離婚からとなる。
それ以前に離婚した夫婦の年金は分割対象外となる。
2007年3月までは、第3号被保険者がもらえる年金は老齢基礎年金のみで
満額でも1年につき\794,500しかもらえませんでした。
離婚を考えている人は、このことも想定しておいた方が良いでしょう。
しかし、結婚期間が短い場合はあまり考慮する制度ではないので
これに固執しないで自立できる生活を早く作り上げることが良いでしょう。
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この記事のカテゴリーは「節約術」です。2007年09月24日に更新しました。
この記事のカテゴリーは「芸能人」です。2007年09月24日に更新しました。
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