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一人暮らし子育て情報 遺族年金とは
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がある。
・遺族基礎年金は国民年金の一部である。
・遺族厚生年金は厚生年金保険の一部である。
いずれも被保険者が死亡したとき一定の条件をもとにその遺族に支給される年金である。
妻は離婚後、夫の遺族年金を受給することはできません。
夫が離婚後、再婚、死亡した場合、婚姻期間の長短に関係なく
遺族厚生年金は後妻が受給することとなる。
元夫が第二号被保険者で、再婚をしていないか、もしくは再婚をしていても
子供がいなくて実子である子供が18歳未満の時死亡した場合は、元夫の遺族厚生年金が支給される可能性がある。
◆遺族厚生年金が支給される対象は、年収が850万に満たない妻や、子、55歳以上の父母などで
そのうち最優先の人が支給されます。
受給資格の優先順位は配偶者と子を筆頭に
受給条件に書いてある番号の順番である。
例えば
元夫と再婚した子供がいない妻より、元夫の実子である子供の方に優先権がある。
元夫が再婚していない場合も受給権が発生する。
このような条件を満たして子供が遺族厚生年金を受給するためには
父親との間に生計維持関係があったことが必要である。
生計維持関係というのは、生活費や養育費の経済的援助等が行なわれていたか
どうかがポイントである。
証拠として、養育費の振込みが定期的に確認できる通帳や養育費の領収書などが有効である。
上記のようなケースも考えられるので離婚をあせって養育費の支払いを受けないで
別れるのは、得策ではない。
◆このようなときのためにも事前にきちんと話し合いをすることが必要となる。。
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この記事のカテゴリーは「節約術」です。2007年09月24日に更新しました。
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